サテライトオフィスでの在宅支援についての考察

法要 障害福祉サービス

一周忌の法要にお願いしたお坊様はサテライトオフィスからお越しになりました

先日母の一周忌法要を行いました。それでうちはお寺さんとのご縁がありませんので、お墓の管理事務所にお坊さんの派遣を依頼しました。お越しになったお坊さんは炎天下にもかかわらず丁寧にお経をあげてくださいました。和歌山のお寺だそうです。でも運転していた車は相模ナンバーです。考えてみたらわざわざ和歌山からお越しになるのではなく、事務所がこちらにあり、そこからいらっしゃっているようです。このような事務所は「サテライトオフィス」とでもいうのでしょうか。
就労系サービスの「サテライトオフィス」について初学者的に考察してみました。

「サテライトオフィス」という言葉は、就労系サービスではたまに聞くようになりました。
近年就労系サービスの在宅支援が行われれうようになり、必ずしも近隣の事業所に行かなくても支援が受けられるようになりました。極端な話、東京にいて沖縄や北海道の事業所を在宅支援を主として利用するということも考えられるのです。

留意事項上の在宅支援の要件

令和7年3月31日改正の「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」では在宅支援の要件として①常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されている②1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されている③緊急時の対応ができる④緊急時の対応や随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制⑤通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行う⑥て月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行う、などがあります。
②や⑤は電話で行えますし、必ずしも就労定着の月1回の面談のように上半身の写る映像で行う必要はありません。①の生産活動のほうも、在宅でできるグラフィックアートなどのその事業所でなくては受けられない支援内容などもありますので、逆に事業所の強みにもなります。

④の緊急時の対応や⑥月1回の通所または訪問による面談がなかなか難しいところです。
緊急時の対応は、パニックに陥った時にご家族への連絡体制が取れ、主治医との連携も取れるというように指定権者や支給決定市町村に事前に確認して返戻にならないようにしておく必要があると思います。

支援はサテライトオフィスでも行える

月1回の通所または訪問については、留意事項通知のなかに「サテライトオフィスでのサービス利用等在宅でのサービス利用と類似する形態による支援を行うことも可能」と記載されています。
サテライトですから、サービス管理責任者の配置は不要で、事業所の支援員として体制上届けられている職員が常駐してそこに通所または訪問することを想定していると思います。
では、サテライトオフィスとは何でしょうか。

サテライトオフィスとは

総務省のホームページでは「サテライトオフィスとは、企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を中心としてみた時に衛星(サテライト)のように存在するオフィスとの意から命名」と表記されています。
これ意味わかりますか?やはり指定権者に問い合わせたほうがよさそうです。

私の想像ですがオフィスということは、仕切られた空間で情報の管理ができ、固定されている必要があると思います。レンタルオフィスのように今日面談をやるので借りるということでは情報管理上や随時の訪問としての機能を満たさないのではないでしょうか。
この辺の判断は微妙ですので、運営指導の際に「過誤で返してください」とならないように、事前に確認して、都道府県等の担当者の名前や確認日時を記録しておくことをお勧めします。やはり「何月何日に誰に確認しました。その時の問い合わせメモがこれです」と示されれば都道府県等の運営指導の際に何か不備があっても、「今後はこの部分を満たしてください」程度の口頭指導で終わる可能性もあります。

月1回の面談は特段の事情のない限り、会話が聞かれない状態で行うのは当然ですので、喫茶店の片隅で行うというのはおかしい気がします。サテライトオフィスでもないので、留意事項の通所または訪問に該当しないのではないでしょうか。

以上お坊さんの話から就労系事業所のサテライトオフィスとは何かを初学者的に考察してみました。

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