最近の就労継続支援B型事業所の指定取り消しについての考察

判決 障害福祉サービス

実績記録票の重要性について

就労継続支援B型事業所の指定取り消しについて、自治体から記者発表資料などの公表がたびたびあります。NPO法人や株式会社も多々あります。

発表資料では詳細な内容がわからないのですが、初心者なりに指摘している事項を考えてみます。
興味があればご覧ください。また、各都道府県等からの処分の発表はウエブ上で検索し見ることができます。

対象法人でも法人種別により違うようです。

障害福祉事業は法人格がなくてはなりません。かつては「社会福祉法人」が就労継続支援B型を運営することが多く、その社会福祉法人は事業所の実地指導のほかに、認可者の法人監査を受ける必要があります。二重に監督されるのです。他方NPO法人や株式会社は運営指導以外の機会はありません。

厚生労働省の社会福祉審議会資料として「障害福祉分野における運営指導・監査の強化について」が令和7年1月30日に公表されています。この中、「事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している」と記載されており、処分事例も増えていると書いてあります。「株式会社」や「NPO法人」はよく見かけます。合わせてこの中に「運営指導は3年に1回以上」とも記載されています。

事業所は更新の制度があり、6年が期限で更新申請をしなくてはいけません。更新を受けているのだから都道府県も安心のお墨付きを付けているというわけではなく、都道府県などは要件をそろえて申請があれば更新の申請を受ける必要があると思います。
まーでも一般的に更新されれば大丈夫なのかなとも思いますよね。なので厚生労働省はきっと、一回も運営指導を受けないまま更新してしまうのはどうかなと思っているのかもしれません。前記資料にもそんなことが書かれています。

訓練等給付費の不正請求

サービスを提供していない日に基本報酬及びその他の加算を算定したり、欠席時対応加算などが不正として挙げられています。

どちらも実績記録票による請求内容と実際の利用が不一致であることが事由です。人間があることですので間違うこともあります。ただ、実績記録票は利用者の確認後請求を行う前にダブルチェックをし、また仮に間違えても修正する「過誤申立」制度があるので、自主的に修正して運営指導などの際には説明できるようにしておくべきです。

虚偽報告や不正または著しく不当な行為

運営指導で改善が見られない場合は監査が行われています。その際に「通所していたことを確認しました」とか「もともと請求していない」といった虚偽の回答をし、事実と違うことが判明すると監査になることがあるようです。

障害者総合支援法第50条に取り消し事由として「虚偽の報告」というのがあります。さらに「監査後も関係書類の改ざんや事実でない記録の作成」とありますので、最終的に監査後の措置として取り消しもある得ます。

実績記録票と支援記録などの整備

支援記録などをもとに実績記録票を作成し、請求するという通常の流れをきちんと行い、誤りがあれば適切の修正の申し出を行うことが大切だと思いました。

以上就労継続支援B型に少し勤務した経験から浅く記載しました。

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