6歳の壁 放課後デイサービスにたどり着いた後

放課後デイサービス利用

契約から利用まで

体験利用

教えていただいた事業所に連絡し、体験利用をしました。10年以上前でまだ放デイは一般的に認知されていませんでしたので、どのようなものかわかりませんでした。

理事長さんは「開所したばかりで、まだ定員に空きがあり、今ならすぐ利用開始できます。」と言ってくださいました。いまおもえばとてもいい出合いでした。

長男くんもとても気に入ってくれ、利用契約となりました。

利用開始の手続き

障害福祉事業所を利用するとき、必要となる3点セットは①重要事項説明書②契約書③個別支援計画です。その前に市町村の障害福祉の窓口で「受給者証」を発行してもらわなくてはなりません。(受給者証は後日記載します。)
①重要事項説明書は事業所の営業時間(サービス提供時間)や支援体制、約束事を事前に説明して承諾を得る必要があるものです。例えば、おやつ代や昼食代など実費についてや、自立支援給付費の徴収方法などはあらかじめ伝える必要があります。また、やむおえず一時的に体を拘束する場合の手続きや虐待に関する予防措置、苦情を申し述べる場合の窓口などを伝える必要もあります。
②契約書は、事業所の代表ではなく、法人の代表と施設の利用やサービスの提供等について、また契約期間や契約更新や事業所をやめる手続きについて記載して同意を得る必要があります。

個別支援計画の手順

最初に長男君の自己紹介シート(フェイスシートと言います)を記入し児童発達支援管理者(「自発管」といいます)から問診のようなもの(アセスメントと言います)を受けました。
その後③個別支援計画(サーポート計画とか言ったりします)の案を見せられ、その内容で問題なければ承諾印を押しました。この手続きは利用開始の月以内にやらなくてはいけないようで、なかなか忙しかったです。手続きのなかでどんなことをやったかは、後日私の長男君に関する経験を記載させてください。

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