残った利用者全員に加算される事業所にお得な加算の仕組み
就労継続支援B型など、障害福祉サービスの加算に「就労移行支援体制加算」というものがあります。この加算、利用者の方が就職しつづけるいうハッピーなことが起こると残った利用者の利用料が高くなります。
就労移行支援体制加算の仕組み
就労継続支援A型や就労継続支援B型、生活訓練などを経て一般就労し、半年以上継続するとその継続した年度の翌年度の単位数が追加される加算です。
就労継続支援B型の20人規模の事業所で最低の賃金水準での1日1人当たり45単位(450円ぐらい)が翌年度ずーっとプラスされます。月23日の原則日数ですと20万円ぐらいプラスになり、一般就労した人数分だけ加算ができます。
利用料の仕組み
利用料はひと月の合計単位数に単価10.91(横浜市などなど)を乗じて算出した金額の1割が本人の負担になります。就労移行支援体制加算が付くとひと月当たり利用者の負担が千円程度増加する形になります。
ただし利用料には受給者証認定の際、前年の所得に応じ本人負担額の上限が記載されます。通常は0円か9300円、配偶者が一定の所得がある場合には37200円が上限です。本当に一部の方の利用料負担のみ千円上昇する可能性があります。
事業所から見たお得な部分
就労移行支援という障害福祉サービスはもともと一般就労への移行を前提とした報酬基準なのでこの加算はありません。
就労継続支援A型や就労継続支援B型の場合は当然人数分加算が付く形になりますので、事業所運営上メリットは大きいです。ただし、一般就労に移行するということはその分利用者が減り、減収になるので、あたらに利用者を集めなくてはなりません。
生活訓練はもともと2年間で日常生活の訓練を行うものなので、20人定員で1人当たり1日54単位加算が増えるのはメリットも大きく、もともと2年で終了して新たに定員まで募集しなくてはならないサービスなので効果も大きいのではないでしょうか。(20人が半数ずつ1年ごとに入れ替わると10人となり、全員が一般就労して6か月以上続くと54単位に10人、原則日数23日、利用者20人とすると25万単位となり、ひと月250万円ほどの増収となりますが、なかなかそううまくはいかなそうです。)
ちなみに各事業所には6か月は就労定着を支援する努力義務がありますので、その分の負担は増えていきます。
以上B型事業所に勤務した経験から記載しましたが、記憶違いな部分はご容赦ください。