B型事業所を作ろうー工賃向上への道

就Bの工賃_労働 障害福祉サービス

より上の報酬区分を目指す

先日「就労継続支援B型事業所を作ろう」で記載したように、気がかりさんのわが子のために事業所を作ろうと思ってもなかなか大変なことをご説明しました。

もしできたとしても、安定して運営していくためには、収益の向上を図らなくてはいけません。
就労継続支援B型事業所の報酬は基本報酬と様々な加算から出来上がっていますが、その中核となる基本報酬は毎年前年度の工賃の平均(平均工賃月額)から算出し、毎年4月15日までの体制届上で申告する必要があります。「どれだけ稼がせたかで、稼ぎが変わる」仕組みです。

平均工賃月額とは

例えばクッキーを焼いて販売するとします。
原材料費として小麦粉や卵など、また光熱水費であるオーブンのガス代、さらに包装するラップ代や販売店に収める際の車のガソリン代などいろいろあります。こうれらの合計を経費といいます。
そして売れたクッキーの代金の合計が収益です。
収益から経費を引いたものが儲けです。この儲けを利用者に分配した1月の合計が平均工賃月額です。
前年度中に払った工賃の合計を平均利用者の数で割り12で割ると1月ごとの金額が出ます。
経費の考え方は、厚生労働省から「就労事業会計の運用ガイドライン」というものが出ています。

どれぐらいもらえるの

これから気がかりさんを利用させようと考えているご両親であれば、「実際にいくらもらえるの?」というのが気になるところです。厚生労働省から令和5年度の工賃の平均が出ています。

まー、1万円台後半というところでしょうか。これでどう生活するという段階ではなく、一般就労を目指すならばその前段階でもいいのでしょうが、実際には障害年金にプラスして考えるようでしょうか。
とても安いです。でも事業所により、多いところもあります。そういったところは施設外就労(支援員と一緒に清掃や工場内作業などに出かける)がたくさんあったりします。

事業所内で頑張って工賃を上げている事業所もあるのでしょうが、1個作業して1円以下とかの内職作業もあります。厳しいなと思います。

基本報酬はどう出すのか

工賃は1万円以下の区分から1万5千円以下、以降代替5千円刻みかとも思います。1万円以下で20人定員の10:1比率の支援員配置の場合、490単位、約5000円です。何もないと20日通う利用者で1人から得られる収入は10万円になります。
実際の利用者は定員の三分の一くらい6,7人だと、そこから人件費や家賃を出すと赤字です。

事業所はいかに工賃を上げ、加算を稼ぐかが大変そうです。

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