立ち入りの指導ってどんなものなのか
全事業所対象の集団指導と個別に対応の運営指導がある
都道府県等が行う障害福祉事業所への指導には集団指導と運営指導があります。
私が就労継続支援B型事業所に勤務していたころは、運営指導ではなく、「実地指導」と呼ばれていました。なぜ名称が変更になったかは、必ずしも事業所に直接行って確認しなくても可能な指導であることを厚生労働省が示したかったからでしょうか。
集団指導とは
集団指導とは都道府県等の指定権者がすべての事業所を会場に集めて制度理解を深めさせる、まあうんちくを垂れるようです。
コロナ以降は集めるのが難しくなったようで、オンラインで実施する都道府県等も多くなってきました。その場合は決められた期間のうちに受講し、報告を行うことで参加を確認していますが、そもそも指導って何?という感じで参加しなくても罰則があるわけではなく、むしろ実施することが都道府県等の義務になっているような感じです。
これってじゃあ受けなくてもいいの?と思いますが、「運営指導」に入られた場合にきちんとできているかどうか確認されますので、集団指導の資料を基にきちんと準備して、書類等は作ったほうがいいです。
運営指導とは
運営指導とは「指導」なんですが、障害者総合支援法第10条に基づいて行われるものですので、事業所側は対応しなくてはいけません。3年に1回実施すると書いてありますが、大体1か月前までに連絡が来て、書類を提出すると、当日3人ぐらいの職員が来て中身を確認するものです。これ、確認するのは書類などですが、なんかあると結果通知書で「加算を返して」とか、「報告して」とかいった怖いものが来ます。ちょこっと返せとかだったらいいけど、最悪5年分返せとか言われるなど、恐ろしいこともあります。従わないと「監査」とかになっちゃいますから、未然に防ぐためにも「集団指導」のほうで事業所は資料を確認して、整えとくわけです。あっ、別に水戸黄門みたいに突然印籠を出されて「この紋どころが見えぬのか」とか通行人が言い出すわけでもなく、来た職員が「この桜吹雪が・・・」とか突然職員の人格が変わるわけでもなさそうなので、普通に毎日の仕事をきちんとやれば大丈夫そうです。
事業所の人が「このご老公をかたる偽物め!」みたいなことを言い出されても対応できるように印籠ではないのですが、「立ち入り証」というものを職員は持っていますので、気になる場合には見せてもらったらいかがでしょうか。
でも事業所にとっちゃ戦々恐々で心配は尽きないものです。幸い私が就Bの職員だたころには、期間が短かったからか1回もありませんでした。
目的は何なの?
要は制度理解をきちんとして、支援や事務処理をきちんとやって、お金を請求しなさいということです。
でもこれって利用者は関係なさそうですが、実績記録票とかも運営指導では確認が入るので、普段から利用者側も確認したうえで、ハンコまたはサインしたほうがいいですね。
私も長男君の放課後デイでは、毎回時間を確認してサインしていました。