生活介護事業所を作ろう

お散歩風景 障害福祉サービス

生活介護事業所の立ち上げ

子どもの将来を考えて、もしかしたら事業所を作ってしまおうかと思いますか。でも生活介護事業所は立ち上げるのは大変そうです。

生活介護と就労継続支援B型の違い

生活介護事業所は食事や入浴などを含めた日常生活の介護を目的とするもので、工賃の獲得や一般就労に向けた訓練を行う就労継続支援B型(就Bといいます)などとは目的が違います。生活介護は就Bより障害の度合いが大きく、自治体の窓口で障害の度合い(区分といいます)を判定してもらわなくてはいけません。(区分は1から6まであり数字が大きくなるほど障害の度合いも大きいです。通常生活介護は区分4以上が対象となりますが、年齢により区分3からも利用可能です。)
工賃獲得などの生産活動(お仕事)をやることもできるのですが、就Bではひと月当たりの最低工賃が3,000円以上と決められているのに対し、特に決まりはありません。もちろんお仕事で稼いだお金以上を工賃として支払ってしまうと、「そのお金どこからきているの?」ということになりますので駄目だと思います。

生活介護は時給制

事業所には営業時間が定められていますが、それとは別に「個別支援計画」というものに標準的(いつもの)利用時間を定めなくてはいけなくなりました。(令和6年度から変わったようです。)この標準的な利用時間により報酬にランク付けがされます。
また、障害の度合いにより報酬も変わります。

場所が必要

生活介護は日中を過ごす場所が必要です。都道府県などによりますが、1人当たり3.3㎡必要のようです。(3㎡の自治体もあります。)定員は最低20人なのでかなり大きな部屋と、面談のお部屋が必要です。

職業指導員はいらないが看護師が必要

一般就労を目指す就Bと違い、職業指導員は不要ですが、最低でも月1回以上の看護師さんやお医者さんが必要です。また、生活支援員も障害の度合い(区分)により必要な比率が変わります。最も度合いが軽い利用者がほとんどでも6:1ですから生活支援員が最低3人必要です。もちろんサービス管理責任者が必要ですので、最低は3+1=4人と看護師・医師の月1回以上です。

安定な運営には加算が必要

事業所を始めても安定的に運営するためには、「できるだけ高い収入」が必要です。
そのためには、できるだけ加算で稼ぐことが必要となります。
①職員の配置を高める。②常勤換算(アルバイトでもその期間の時間の合計が常勤の時間になればOK)で看護師を配置。③介護福祉士等専門職を増やしたり、常勤として勤務する期間を延ばす。などがあり、ほかにも④送迎⑤食事提供等があります。
また、専門の研修を受ける必要がありますが、行動点数(支援が必要な度合いを点数化)と区分の組み合わせにより加算が取れる場合があります(重度障害者支援加算)。
いずれの場合でも職員の確保に追加の負担が必要です。

かなり大変

やはり生活介護事業所を立ち上げるには人もお金も沢山いりそうです。就Bと比べて敷居は高そうですし、気がかりさんの将来としては、当てはまらない可能性が高いです。

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