就Bの作り方
わが子の将来を考え、自分で就労継続支援B型事業所(就Bといいます)を作ってみたい、と思われる方もいるかもしれません。わたしも就Bの職員をしていたことがありますので、知っている範囲の浅はかな知見で記載します。
個人ができるものではない
少なくとも法定サービス(障害者総合支援法上のサービス)は、個人では認められません。都道府県や政令市・中核市に申請して認めてもらうことを指定を受けるといいますが、法人であることが条件です。これは社会福祉法人である必要はなく、株式会社やNPO法人でも可能ですので、登記さえしてしまえば1人でも設立できます。
場所が必要
公園などの広場を利用して「事業所です」といった指定は受けられません。例えば就労継続支援B型の指定を受けるためには、定員は20人以上(実際の利用する人は少なくてもOK)必要です。したがって20人分の場所(お部屋)が必要になり、それを訓練作業室といいます。これは都道府県などによって基準が異なり、1人当たり3.3㎡必要だったりします。またそれとは別に面談を行うお部屋も必要です。
人が必要
事業を始めるためには責任者である「サービス管理責任者」(サビ管といいます)が必要です。介護福祉士とかの資格がないと事業所などに8年間勤めないとサビ管の研修受講ができません。資格には看護師さんや作業療法士なども入りますがそれぞれ必要な実務経験年数が変わります。実務経験を積んでも最初に受けられる「基礎研修」や「相談支援(補足)」研修ではまだ1人でサビ管はできません。さらに半年から2年の経験を積んでやっとサビ管になれます。
ですので、とても人材難と聞いています。
サビ管のほかにも職業指導員とか生活支援員とかが必要になります。この方たちは直接支援員といいますが、少なくとも10:1の基準(20名定員であれば当初は9割換算できるので1.8人)必要です。
管理者は誰かが兼ねることもできますが、事業所を始めるには最低約3人必要です。
仕事が必要
就Bで継続的に運営するためには、自立支援給付費を多くもらわなくてはいけません。お仕事から経費を引いた工賃をいっぱい払うほど、給付費は高くなります。
就Bのお仕事(生産活動といいます)には内職や清掃、パソコンを使った作業など幅広くあります。できるだけ工賃をいっぱい払えるよう頑張らなくてはいけません。
利用者が必要
開始したとしても利用者は勝手に増えてきません。PRが必要です。そのためにはいろいろコネクションを作って宣伝してもらう必要があります。特に夏休みは特別支援学校からの「体験利用」があるので、魅力を感じてもらい、契約に結び付ける必要があります。
やっぱり大変でしょう
結論はなかなか始めるのは大変ということです。
次回は、生活介護を作ろう編になります。