私には定率減額の方法がわかりません
令和4年11月28日に新潟市がNPO法人の3事業所に対し行政処分を行いました。その処分内容にわからない部分があったので、考えてみました。
新潟には最近も行きました。駅付近はとても変わったのですね。30年前は古町あたりはもっと反映していたように思いますが、現在は万代シティあたりが中心になっているようです。
朱鷺タワーにも行きましたが、平日だったためか、人の出はほとんどありませんでした。ここって車がないと不便ですね。なんでこんなところに作ったんだろうって気もしました。
処分の事由は人員基準違反
今回はNPO法人(特定非営利活動法人)です。なんだかよくわからないのですが、総合支援法上事業を行うためには法人でなくてはならないので、近年は比較的に設立しやすい株式会社とともに増えていっています。
事由の主とした点は、
・サービス管理責任者が不在と施設外就労時に常勤の職員が同行してしまい、事業所自体に常勤の支援員等がいない状態であったこと
これなんですが、都道府県等によって判断が変わるかもしれません。まず、サービス管理責任者は「常勤」であり、常に施設にいなくてはいけないので、施設外就労に同行する職員には入りません。(目標工賃達成指導員は同行できるはずです。)ただし、事業所内も報酬算定上必要な人員はいればいいので、残る支援員まで常勤性が求められるかは判断が分かれると思います。施設外就労を行う前に都道府県等に確認しておいたほうがいいと思います。
・施設外支援の個別支援計画が適正ではない。
これは施設外支援の場合には通常就労移行であれば3か月に1回見直せばよいのですが、施設外支援の場合には毎日の日報に加え、1週間に1回(令和6年度改正で1か月に1回)見直さなくてはならないのです。
以上のほか何点か事由として挙げられています。きちんと制度理解をしていれば防げたのではないでしょうか。
総合支援法上の一部効力の停止
ここがよくわからないのですが、「6か月間の新規受け入れ停止および報酬3割減額」って、新潟市の請求はどうなっているのでしょうか。だって、報酬請求する場合、国保連に対し所定のサービスコードで入力し請求するものです。例えば就労継続支援B型の20人1万円未満であれば「46+3022」の6桁のコードで送信して、590単位として算定されるもので、閉店間際のスーパーの割引と違って、新潟市のお役人が「ぺたっ」っとシールを張ると総支払額が3割引きになるわけないはずです。これ、どうやって減算したのでしょうか。確かに総合支援法第50条では、「期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる」とありますが、受け入れ停止は効力の停止ですが、報酬減額まで想定してあるのでしょうか。例えば原因の一つに個別支援計画が記載されているので、「過去5年分を確認し減算を適用し報告すること」であれば未作成減算30%(減算の翌々月から50%)できるのでしょうが、なかなか謎です。
報酬の構造はそれぞれのサービスコードに処遇改善等の加算をかけたものを加えたものになるはずなので、新潟市の担当者はどういうい減額の方法を考えたのでしょうか。利用者が新潟市だけだったら単純に掛け算で返金するように納入通知を発行すればよいのでしょうが、利用者が複数の市町村にまたがる場合は、隣接自治体の担当者は「かんべんして」となるのではないでしょうか。
以上報酬減算にかかわる行政処分の謎について初学者として考えてみました。