A型事業所の概要
就労継続支援A型とは
一般的に障害者の雇用は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定されていて、企業により何%雇用しなくてはいけないというような決まりになっています。
対して就労継続支援B型(就B)は、雇用契約ではなく、利用契約であり賃金ではなく「工賃」を受けとり、その額も最低賃金には及ばないのが一般的です。また、雇用保険などの社会保険もありません。
就労継続支援A型(就A)はその中間的な感じで、利用契約と雇用契約の両方が必要になります。当然市町村の障害担当窓口で「支給決定」を受けなくてはなりません。この支給決定も「暫定支給決定」が必要で後日記載したいと思います。
雇用契約がありますので、最低賃金の適用になりますし、雇用保険なども整備されています。就Aも就Bも一般就労への移行を目指していますが、どちらかというと就Aのほうが一般就労に近い感じです。
事業所から見た就労継続支援A型
就労継続支援A型を始めるのには、事業主体が法人であることが必要ですが、これは株式会社でもNPO法人でもいいので、1人でも設立はできます。ただし、就Aの事業所行うのには法人が営利を目的とする事業を行ってはいけないこととなっていますので、すでに立ち上げた法人が福祉事業のほかに商売をやっていたり、人材派遣業で営利を得ている場合には、別会社を設立する必要があります。
就A事業を行う上では、事業所の会計(支援に伴う給付費から事業所を運営する会計)と就労支援事業の会計(利用者が生産活動を行い、収益から経費を引いて賃金を支払うこと)を分けなくてはいけない、つまり雇用契約に基づき、就労事業をやりながら障害福祉事業を行わなくてはいけない、利用者に対する雇用と、支援にかかわる職業指導員などの雇用も行うという、両方を行う難しさがあります。
気がかりさんの将来として
私はB型事業所には勤務したことがありますが、A型はなく、個人的に勉強した結果の感想とお考え下さい。
A型事業所の運営上報酬を高くとらないといけないのですが、報酬は毎年「スコア表」というものに基づき、定員により単位数が決まります。
スコア表のスコアは利用者の時間の長さとか、就労事業会計の状況とか、地域との交流とかいろいろなものが反映され、雇用と福祉を両方やる事業所は大変だなーと思います。これ、厚生労働省は将来どのように、考えているのでしょうか。厳しくして、一般就労の障害者雇用に寄せたいのか、福祉事業として続けようと考えているのかわかりません。
事業所自体は毎年増え続けていますが、総理大臣の「最低賃金は1500円」とかされたら、よっぽど単価の高いお仕事を集めてこないと運営が厳しくなっちゃいそうです。
一度一般就労したがうまくいかなかった場合や、一般就労に向けた通過点として考えるのはいいのですけど、継続して将来ずーっとA型を使いつつづけるのはどうでしょう。難しい問題です。