事業所に備えてある書類
就労継続支援B型事業所を開設した時備えなくてはいけない書類はたくさんありますが、毎日必ず記載していかなくてはいけないものに、「日々の支援記録」があります。
支援記録とは
就労継続支援事業所には事業所としての日記である「業務日誌」と「支援記録」があり、支援記録は個々の利用者のその日ごとの状態像や事業所の支援として行った事項が記載されるものです。
最近の事業所は、大手人材会社も関与した障害福祉サポートシステムがあり、毎日のデータが個人ごとに整理されたり、特定のデータを書き出したりとても便利になっているようです。
ただし、障害福祉サービスの利用者は毎日状態が変わる人間ですから、
「面倒くさいから昨日の内容をコピペ」、「この方も別の人をコピペ、またコピペ」
では支援記録ではないと思うのです。
保存義務があります
事業所の記録は法律(障害者総合支援法)で5年間の保存義務がありますので、自分の支援記録の開示を求めることも可能です。本人の状態像を記録したものなど支援に支障をきたす場合もあるので、すべてを開示できるわけではありませんが、もし利用者として、疑問があり、どのように扱われているのかを見たい場合には開示を請求してもいいのではないでしょうか。
事業所によっては、運営規定とか重要事項説明書とかに、開示に関する事項や複写についての料金が記載されています。また、もし気になるのでしたら利用開始時に確認してみることもできます。
支援記録はその日ごとの状態に加え、どのようなことを支援したのかを記載するものですので、
「こんなことができました」とか「とてもよかった」とかの感想文的なものや単に作業内容を記載したものだけでは本来よくないのではないでしょうか。
きちんとしたよい事業所は記録の整理もきちんとできていると思います。
B型事業所に勤務した経験のある私の個人的な感想です。