B型事業所を作ろうーサービス管理責任者への道

ぉヴぇ_ 障害福祉サービス

サビ管への道_その1

障害福祉事業所には必ずサービス管理責任者(サビ管といいます)を配置しなくてはいけません。(短期入所など本来個別支援計画の作成を行わない場合は不要だと思います。)

事業所には管理者とサビ管を置かなくてはいけないのですが、管理者はサビ管やほかの指導員・支援員が兼務できるので、中心はやはりサビ管になります。
ゲームで言う「ボスキャラ」的な存在です。大きい法人の事業所なんかはさらに理事長とかの「ラスボス」が存在したりします。

常勤で1人配置が必要

サービスの内容によっては必ずしも専従常勤(1人の方がその業務にのみ従事し、事業所として必要な勤務時間のすべてをその業務にあてる)でなくてはいけません。特に就労継続支援B型では条件となっています。
つまり、事業所を作る場合には、1名雇用しなくてはいけないのです。なお、サビ管と児童発達支援管理者は非常に業務が近く、現在は研修は共通化されて、どちらの業務につくこともできますが、1人が例えば、放課後デイと就Bのサビ管を掛け持ちすることは、専従条件非該当になる可能性が高いです。(都道府県により認識が変わるかもしれません)

「俺はずーっと障害のある人の面倒見てやっているんだから十分応力があるからほかにいらないんだよ。」と言われても法定のサービスで、訓練給費を受け取るためには、厚生労働省の設置基準に従わなくてはいけません。

名義貸しなどの話は色々な資格で聞く話ですが、障害福祉でそのようなことをやると、もらった額以上のものを変化する可能性があります。

サビ管人材は不足

ここ数年、NPO法人や株式会社などが運営する就B事業所はとても増えてきて、サビ管資格を持っているかたが、不足してきました。なかなか人材難のようで、厚生労働省も基礎研修後の実務経験の緩和などを行っています。
人材不足の原因は、やはり長ーい実務経験の必要と、複雑な研修制度にあります。

実務経験が必要

我々の1年は365日が標準ですが、毎日がブラック企業ではないので、勤務日数は週5日とかでしょう。

障害福祉の勤務日数は1年を180日でカウントします。

何も経験のない方がサビ管の資格を取るためには、実務経験が8年必要になります。この8年を証明するために、実務経験証明書をこれまで勤めていた法人から代表社名と押印済みで出してもらう必要がありますが、勤務期間と勤務日数の記載が必要になるので、8年かつ1440日の勤務日数が必要となります。

以外に実はこの資格があったという方がいるものに、保母や栄養士、看護師などの医療系資格と勤務期間がります。資格があると必要な期間が3年とか5年とか短くなります。学校で個別支援教育の従事期間が先生も短くなったりします。

必要な期間をそろえる前でも、見通しが立てば1番目の研修、①基礎研修と②補足研修(相談支援)を受講できます。(2年前から受講はできるのですが、その場合2人目のサビ管としての期間がやはり2年必要になるので、難しいです。)

気がかりなわが子のために事業所を作って、ボスキャラになろうとしても道のりは長いので、「その2」に続きます。

タイトルとURLをコピーしました