気がかりさんには高すぎる壁
療育手帳は2年1度の判定が必要
発達障害があり、知的な遅れがある方が受けられる手帳が「療育手帳」(市町村によっては愛の手帳とも言います。)です。
A1からB2まで4段階の判定基準があり、ADHDであって気がかりさんの長男君にはB2が該当するかどうかで放課後デイなどのサービスが受けやすいか変わります。(必ずしも手帳がぜってい条件ではないが、医師の診断等がいります。)
B2の判定を受けるには、軽度の知的障害の範囲であるIQ85が目安になります。ただし現在はその取扱いはされていないようですが、自閉症がある場合、IQ92程度までは手帳が出るという話も聞きました。
1回目の更新
保育園の3歳児クラスの時に初回の療育手帳を取得したと記憶しています。
初めての更新は、取得時と同じ児童相談所で行われました。知能の確認と面談、状態確認で手帳はそのまま更新となりました。この頃はまだ85を超えても92くらいまでは更新には支障がなかったと思います。
2回目の更新
2回目の更新はなんとかできました。知能指数IQ的には上限ぎりぎりで、次の更新時には難しいかもしれません、とのことでした。
なお、ご存じと思いますが、IQとは児童さんは月単位で見て、5歳ですと60月に対し何月の知能があるか確認するものです。
3回目の更新はだめでした。精神の手帳へ
3回目の更新はやはりIQが超過していたので、できませんでした。
当時長男君は個別支援級の2年生だったと思います。同じように更新できなかった児童さんは、「精神障害者手帳」を取得していたそうです。
放課後デイなど、障害福祉サービスに手帳の取得は必ずしも必要ではありませんが、持っていたほうが手続き上は簡単です。療育センターの医師と相談のうえ、精神の手帳の手続きを始めました。
発達障害といっても、必ずしもIQの遅れだけではなく、言語能力のみとか、同時に複数のことを行う能力とか、遅れているものに違いがあるので、一見障害とは見えないところが、気がかりさんの悩みどころです。