会社からの児童手当とは別の手当て
障害に対する給付
障害に対する給付には①障害年金②特別児童扶養手当③障害児福祉手当④特別障害者手当がありますが、気がかりさんにとって①や④は将来の必要性に応じ検討するものですし、③はやや重めの児童向けであったと思います。
参考までに長男君のお医者さんに聞いたところ、18歳になると成人となり、一般の精神科医療の対象になるため、児童の療育医療からは卒業で、同時に障害年金を申請する方が多いようです。
境界値より少し上の気がかりさんは②の特別障害児扶養手当が対象かどうか気になるところです。
意外とエントリーしやすい所得制限
特別児童扶養手当は、療育手帳対象(必ずしも対象でなくても可能らしい)の児童の方が主治医の先生に相談すれば比較的取りやすいようです。
2級でも36,000円ぐらいが給付されますので、将来を考えるともらえればもらいたいものです。
令和6年度の基準では、共働きで扶養親族が1人ならば、本人は680万程度まで、配偶者は基準が緩く850万程度までの制限となりますので、(何と合計すると1,500万でも対象になるらしい)ので、エントリーしてみてもいいかもしれません。診断書で否決されるよりも、所得で制限がかかる可能性が高そうです。配偶者が850万の給料って、手当いらないんじゃないかと思ってしまいますが、気がかりさんの将来のための貯蓄としても有益かもしれません。
うちは共働きでも、私の稼ぎがよくないのか、リーマンショックで所得が低いせいか、何年か対象になりました。
所得はエントリー時だけでなく、毎年確認されます。
もし本人の将来のための給付ならば、障害者扶養共済のほうがいいのかもしれません。