事業所にとっての聖書(バイブル)とは

バイブル 障害福祉サービス

通称「赤本」「青本」とは何なのか

とてもたくさんある法令や通知文

障害福祉に従事する事業所にとって大事なことは、法令規則に沿った支援を行い、市町村等(実際には国保連)に請求することです。

ただ、国から出る法令はたくさんあり、加えて事業所を指定する都道府県等からも複数の通知が出されています。

国からの通知文のおおもとは「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)ですが、そのもとに規則があり、さらに規則の解釈通知やそれらの疑問点を説明したQ&Aがいくつも出されます。

都道府県等の通知はさらに個別に出されます。

青本や赤本とは

一般の利用者には特に関係がありません。(参考までです。)

青本とは、「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編」のことで、毎年改訂版が中央法規から出されます。事業所として備えなければいけない要件を体系ごとに説明したもので、事業所運営上頼りになる一冊です。

赤本とは、「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編」のことで、同じく毎年改訂版が出版されるものです。事業所の運営は基本報酬と加算で成り立っていますが、そのうち加算は多種多様なので、なかなか理解できませんが、事業種別ごとに記載されたハンドブックでできるだけ加算の漏れや誤りをなくすために頼りになります。

最近「緑本」というのがあることを知りました。「指導監査編」というものですが、事業所はおおよそ3年に1回は都道府県の指導(令和6年度の改正で「運営指導」という名称になりました)を受けなくてはならないので、どのような部分に注意したらいいか頼りになりそうです。

こういった法令は、3年に1度大改正が行われます。直近では令和6年度改正で、就労継続支援B型では工賃に対する報酬基準が改められたり、ほかの事業も対象ですが、食事提供体制加算が要件強化されました。(もともと食事提供体制加算は平成30年度改正の時に「暫定」的な意味合いで作られましたが、要件が厳しくなりながら継続しました。

もし、改正内容についてお知りになりたい場合には、厚生労働省のページにまとまっているので、興味のある方はご覧ください。
改正があると、どうしても疑問点や、矛盾点が出てくるので、「Q&A」という形式で掲載されていますので、興味があればそちらもどうぞ。

私たち一般人は値段も高く、内容も難しいので、なかなか手が出ないものではありますが、書店等で見かけたときはみてみてもよいかもしれません。

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