令和7年7月29日付で京都市から記者発表された就労継続支援B型事業者の指定取消処分について考察します

監査 障害福祉サービス

廃止届と取り消し処分の優劣について考えます

令和7年7月29日付で京都市から発表された就労継続支援B型の取り消し処分について初学者として考察します。

配置見込みのないサービス管理責任者を届け出

今回の取り消しは京都市が行っています。政令市ですので、京都府ではなく京都市になります。
取り消し事由は配置見込みがないサービス管理責任者を届けて訓練給付費等を受領したこととのことです。

当然サビ管がいないのに指定を受けて請求行為をすれば違反ですが、令和5年8月1日指定の事業所で指定から2年もたたないうちに監査となるということは、何らかの内部通報等があったのでしょうか。また、認定された不正請求額も4千8百万余りと大きく、通常の減算とした場合の50%の返還でしょうか、全額不正とされたのでしょうか。
また、40%の加算金もついていますので、請求額は6千7百万余りとなっています。これ、徴収できるのでしょうか。

事業所は6月27日に7月31日付の廃止届を提出している

事業所からは7月31日付の廃止届で、京都府の取り消し効力発生日が7月30日付になっています。
これは、なぜ廃止希望日の前日を処分効力発効日にしたのでしょうか。なんか日付が気になります。自主的に廃止であれば取り消しはできませんし、代表等の人的措置としての5年間従事制限も付きません。

通常廃止の時は利用者の異動を考え、月末とかで、また、期限の猶予があったりしますが、気になります。

京都市障害福祉サービス事業者等監査実施要綱を確認しました

廃止届と取り消し処分の優劣はどうなんでしょうか。処分日時点ではすでに廃止届が受理されていますが、監査が行われている場合、自発的な廃止はいつまでならば受理できるのでしょうか。

京都市障害福祉サービス事業者等監査実施要綱第6条(2)では、「取消処分等に該当すると認められた場合は、監査後に取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与」とあります。聴聞があれば当然取り消し等の処分が発生すると思われるので、それ以降の廃止届は受理できないと思うのですが、それ以上の明文はありません。

今回の処分は
①監査の開始手続き②聴聞前の6月27日に廃止届③6月27日以降に聴聞④7月29日記者発表⑤7月30日取り消し⑥7月31日廃止希望日のため、廃止はすでに取り消されているので無効
となるのでしょうか。そうするとつじつまが合いそうな気もします。

この推察はあくまでも私の初学者的な想像からですので、あっているかわかりません。今後も法令等を確認したいと思います。
以上が初学者的な考察です。

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