令和6年9月13日滋賀県が発表した就労継続支援B型事業所の取り消しを考察します。

アジサイの花 障害福祉サービス

やはり虚偽回答とサービス管理責任者にかかわるものです

指定障害福祉サービス事業所の指定取消について、少し古くなりますが、昨年(令和6年)9月13日に滋賀県で行われた就労継続支援B型事業所の取り消しについて素人的に考察してみます。

今回は合同会社でした

合同会社が何かは法律の専門家ではないのでよくわかりませんが、就労継続支援B型の運営はNPO法人や株式会社が多いと思うのですが、合同会社も少しあるのですね。いずれにしても社会福祉法人のようには、法人としての行政からの監督はないものです。

不正請求額は300万円弱でした

もちろん我々の税金が出ているものですので、多寡にかかわらず不正はいけないものですが、比較的少なめの感じもします。

1事業所20人定員でしたら、ひと月の訓練給付費は300万いかないかぐらいですので、金額的には比較的には少なめです。ただ大都市の事業所と違って運営指導に入る機会がどの程度かわかりませんが、早めにわかったのでしょうか。令和6年1月から5月までの訓練等給付費とあります。

たまたま?、運営指導に入って判明したのでしょうか。それとも利用者あるいは内部の支援員から滋賀県に通報があったのでしょうか。なんか不正の認定が速いと感じます。すげーレスポンスだなと。あと、指定から3年程度みたいですが、滋賀県は3年パターンで運営指導ができているのでしょうか。そうでしたら滋賀県はすごいなーと思います。

滋賀県のページには背景が記載されていません。勝手に想像するしかないので、真実は不明です。でも不正請求はいけないものです。加算金100万強が付いてきていますね。

サービス管理責任者欠如

5年11月中旬以降配置されていないとのことで、なぜ1月から不正請求になるのかというと、
「事由の発生した翌々月から解消された月まで」減算を適用しなくてはいけないので、都合1月から不正と認定されたようです。

過去は経過措置があり、令和3年度までは「令和3年度までに基礎研修・補足研修(相談支援部分)を受講していれば、受講から3年間はサービス管理責任者として配置できる」というみなし配置が可能でしたが、令和4年度以降は厳しくなったので、どの事業所も厳しいのかなと思います。
これ、厳しくなりすぎてしまったのでサービス管理責任者が不足になり、令和5年度途中に原案作成の実務経験10回あれば、実務経験の短縮可能な措置ができたのでしょう。
ひょっとして想像なんですが、令和5年11月って、令和2年11月に基礎研修などを受講してみなし期間が切れていたのかなとも思います。これで取り消しは少し厳しい気もします。それとも何らかの理由で11月途中で退職したのでしょうか。

じゃーどうすればよかったのか。
令和6年1月から体制届を提出して減算を適用しておけば「不正請求」はなかったかと思います。さらに、サービス管理責任者がいないわけですから、個別支援計画の作成ができません。月内に作成できなければ「個別支援計画未作成減算」を適用すればよかったのです。サービス管理責任者欠如の減算と減算率が高いほうのみで大丈夫でした。

帳簿書類提出命令に対し、虚偽の報告を行った

虚偽報告はそもそも運営指導の在り方を否定してしまうようなものです。
事業所から出された資料を基に指導を行うので、虚偽があるとその有効性も怪しくなってしまいます。

報道発表のみからは、サービス管理責任者は必ず配置しなくてはいけないのですが、欠如してしまった場合はきちんと減算を適用し、正しい内容で報告を行うことが大事です。

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