事業所を探す方法について

ねぎぼうず 放課後デイサービス利用

ご紹介

私の場合には、近くの社会福祉法人が居場所づくりの事業を始めていたので、相談に行きました。
ただ、事業所の目的が共働きサポートのためではないので、午後5時終了と残念ながら条件が合いませんでした。また、毎日というのではなく、週2回とか、そういったスタートの仕方になるそうでした。
考えてみれば、いままで保育園だった子供が、いきなり朝から夜までは厳しいかもしれません。

当時は子育てのための時間短縮とか、そういった制度はありませんでした。ただ、仕事を続けるうえでどうしても利用できる施設が必要でした。その居場所づくり事業所で紹介された放課後デイの事業所が幸い、条件に合い、少し学校が早く終わった場合でも対応してくれるということで、契約することができました。

ウェブの検索を使う

私たちは神奈川県に住んでいますので、障害福祉情報サービスかながわというサイトがあります。
「サービス体系から検索」をクリックし、「障害児通所サービス」の「放課後デイサービス」のチェックボックスにチェックを入れると、地区選択画面に行きます。例えば鶴見区なら、そこだけにチェックを入れて検索すると、鶴見区だけで2025年4月1日現在で41件検索できます。
色々条件や地区を変えて検索すると、自分の希望に合う事業所が見つかるかもしれません。
ほかの都道府県でも同様なサービスがあるのではないでしょうか。

疑問点があれば「市町村の相談窓口」タブの番号にかけてみてもいいと思います。

政令市では項目ごとに窓口が違う

政令指定都市では、18歳未満は子どもに対する支援部署が、18歳以上は成人の方を対象とした部署が対応し、また、サービス(就労継続や通所通学支援など)の種別により担当が変わりますので、窓口の電話番号にかければ転送していただけます。

都道府県と市町村の役割の違い

事業所を認定したり(指定といいます)、監督していく部署は都道府県になります。ただし中核市や政令指定都市がある場所は、指定手続きは政令市等が行います。この場合、都道府県に問い合わせても対応できないことが多いです(政令市等は指定について都道府県と権限が同じため)。

我々利用者側から、受給者証をもらう手続き(支給決定といいます)は受給者が住んでいる市町村が窓口になります。(政令市ではさらに細かく区役所が支給決定を行います。)

なかなか混乱しやすいものです。

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